言語聴覚士

 言語聴覚士とは、厚生大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある人々に対して、その機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいうものです。

【受験資格】
1.大学入学資格を有し、指定学校・視能訓練養成所で3年以上勉強し、
 技能・知識を習得した者。
2.大学、短大で2年、専門学校5年以上勉強し、指定施設等で1年以上の教科課程を
 修了した者。
3.大学、短大で1年、専門学校4年以上勉強し、指定施設等で2年以上の教科課程を
 修了した者。
4.大学卒業後、養成所で2年以上勉強し、指定科目を修了した者。
5.大学で指定科目を修了し卒業した者。
6.外国の養成所を卒業、又は、外国で言語聴覚士にあたる免許を受けた者。など